医療機関を受診する際には、マイナ保険証または資格確認書を月1回でなく、受診時毎回提示しなければならないとされております。(健康保険法施行規則第53条等)

加えてマイナンバー保険証によるオンライン資格確認では特定健診情報や診療・薬剤情報の閲覧の為、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示いただく様、お願いいたします。

また乳幼児、難病など公費負担医療の各種医療証/受給者証は、マイナ保険証では情報が取得できませんので、別途提示が必要です。